7月22日に始まったGoToトラベルキャンペーン、東京を除外する形で始まりました。
この期間に旅行をすると料金が安くなるとなんとなく理解しているものの
還付金は自分で申請するのか?旅行業者がやってくれるのか?参画事業者でないと安くならないの?とか、疑問だらけです。
そもそもGoToトラベルキャンペーンの参画事業者ってよくわかりませんよね?
自分が頼んだ旅行業者が、キャンペーンの参画業者ではない場合は還付金は受け取れないの?
今回は参画事業者ってなに? 還付金の申請方法はどうやるの?
について調べてみました。
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GOTOトラベルの参画事業者はどこ?
TBS。#GOTO トラベルについて。「明日から始まるのに」今日からようやく事業者説明会が開始ってすごいな……。「何せ明日からですから。このタイミングはないんじゃないか。GOTOのオリジナル商品が作れるのはおそらく秋以降」と説明会に来た事業者。普通に、コロナ禍が落ち着いてからやればいいのに… pic.twitter.com/sdhfPOrzGq
— YAF (@yagainstfascism) July 21, 2020
2020年7月21日、観光庁は GoToトラベルキャンペーン(Go To 事業:サービス産業消費喚起事業)に関する、旅行会社・旅行代理店・オンライン販売専門等の旅行事業者・宿泊事業者向けに、説明会及び詳細資料を公表しました。
7月22日適用開始のキャンペーンなのに、説明会を初めて実施したのはキャンペーンの前日。
GoToトラベルキャンペーンに参画希望の旅行業者や宿泊事業者は、てんやわんやで大変苦労しているようです。
<GOTOトラベル還付金対象条件>
GoToトラベルキャンペーンの参画基準を満たしている「旅行事業者(旅行会社)」、「宿泊施設」を利用していることが対象です(当面は東京都民、東京発着の旅行・宿泊等は除外されています)
対象期間は、2020年7月22日付宿泊分~2021年1月31日付宿泊分(2月1日チェックアウトまで)
対象商品で、日帰り旅行商品の例としては、「同一日付の往復乗車券」とアクティビティ(ゴルフ等)や、食事(券)、果物狩りなど、「有料で体験する行為」がセット販売されたものです。
観光庁は、旅行者向けにも資料として「還付取扱要領」
https://www.mlit.go.jp/kankocho/content/001355152.pdf
を同時公開しています。
・還付による給付金申請は、原則、旅行業者等を通して行います。
・具体的な申請方法については、各旅行業者等とご相談ください。
とのことですが、実は、、、
GOTOトラベルの参画事業者はまだ決まっていません!
肝心な「参画事業者」が決定するのは、7月下旬~8月下旬になると思われます!
というのも、、、
参画事業者申請については、募集受付を開始したばかりで、
「2020年8月31日まで募集中!」
なのです。
さらには、Go To トラベル事業公式サイトは、7月31日オープン予定!?
観光庁のHPを見ても、Go To トラベル事業公式サイトが設置されていないのです!!
というワケで、後手後手政府は、いきなりの見切り発車をするほど呆れた状態で、お粗末な準備不足の中に強硬開始した事業です。
GOTOトラベル還付金の申請方法
<観光庁 #GoTo 追加>
【還付手続きのご案内】
給付金を還付で受け取る場合、旅行代金を宿泊施設で支払った場合は、旅行者の方からGo To トラベル事業事務局に直接還付を申請していただく必要があります。
・事後還付手続きのご案内
・事後還付手続きに必要な各種様式の例https://t.co/CJpdkQl1nL pic.twitter.com/pfmFbKIndi— 今井ひろこ @地方の小さな宿と店の集客をサポート (@Imai_Hiroko) July 23, 2020
本来ですと、GOTOトラベル還付金の申請は旅行会社等の業者側が申請するのですが、8月31日までの分は、旅行者個人での申請が必要です。
そこで、個人で直接申請する方法についてご紹介します。
【宿泊商品及び宿泊を伴う旅行商品】
2020(令和2)年7月22日付宿泊分~2021(令和3)年1月31日付宿泊分(2月1日チェックアウトまで)
【日帰り旅行商品】
2020(令和2)年7月22日~2021(令和3)年1月31日まで
※9月1日以降の取扱いについては未定
※7月27日以降、観光庁が許可した参画事業者(旅行会社)ごとに、順次割引での販売が開始されます。
【還付金・給付金対象額】
給付金対象額は、旅行代金総額の35%で、1人1泊あたり上限14,000円(日帰り旅行は1人7,000円)です。
商品の購入回数や宿泊数に制限はありません。
【宿泊施設に直接支払っている場合】
宿泊代金を宿泊施設に直接支払った場合は、旅行者自らが直接、事務局に還付手続きをするそうです。
宿泊施設からは次の2点の書類を必ずもらいましょう!
「宿泊証明書(氏名、宿泊日、宿泊人数が記載されているもの)」
「支払い内容がわかる書類(支払内訳書、支払内訳が記載された領収証等)」
※注意
参画事業者として指定されていない宿泊施設、参画事業者として指定されていない事業者が運営する予約サイトを通じた宿泊予約は、還付の対象外です。
個人で直接Go To トラベル事業事務局に還付申請する際には、必須な書類ですので、忘れずにもらいましょう!
GOTOトラベル還付金の申請方法ですが、基本的に旅行会社が申請する形式なので観光庁との個人対応はありません。
ただし、令和2年7月22日付スタートの旅行から、令和2年8月31日までの利用分については多くの旅行者が直接申請する形式になるそうです。
(どちらが申請するのかは申し込んだ各旅行会社に問い合わせてくださいね)
【GOTOトラベル還付金の申請書類(個人用)】
還付申請書(規定様式)
支払内訳が記載された領収証等
氏名、宿泊日、宿泊人数を明記した宿泊証明書
個人情報取扱い同意書(規定様式)
口座確認書(旅行者用、規定様式)
【申請書類入手方法】
観光庁ウェブサイト(7月31日オープン予定)から、各規定様式を取得する必要があります。
※7/25現在、Go To トラベル事業公式サイトのURL等詳細は、準備中!
※旅行者個人が直接事務局へ申請する場合は、2020年8月14日受け付け開始(予定)で、9月中旬までの受付となるようです。
まとめ
今回はGOTOトラベルキャンペーンの参画事業者はどこなのか調べてみたところ、なんとまだ決まっていませんでした。
現在は募集中なので、はっきり参画事業者が決まるのは7月下旬~8月下旬あたりになりそうですね。
還付金の申請方法についても、令和2年8月31日の旅行分までは、旅行者自身で手続きをしなければなりません。
詳しいことは観光庁のHPを見てくださいね。
※当面の間、東京都に在住する方や東京都を目的とする旅行は支援対象外です!
気を付けましょう!
新型コロナ感染拡大防止に関してのエチケットを守って、楽しい旅行が出来ると良いですね!
最後まで読んでいただいてありがとうございました。